释义 |
1.- 船舶で行う漁業のうち漁業法に基づいて政令で指定されたもの。農林水産大臣の許可を必要とする。底引き網漁業,北洋はえなわ,カツオ·マグロ漁業などが指定されている。指定渔业。使用船舶进行的渔业中,根据渔业法由政令指定的渔业。需经农林水产大臣许可。如底拖网渔业、北洋延绳钓渔业、捕捞鲣鱼、金枪鱼渔业等均需经指定。
2.- 主として漁獲量の調整を行うため,漁業生産調整組合法に基づいて政令で指定されている漁業。採捕·陸揚げなどに制限が行われる。指定渔业。主要为调整捕捞量而根据渔业生产调整组合法由政令指定的渔业。对采捕、卸货等进行限制。
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