释义 |
〔「ちし」とも〕 1.- 律令制下,公田(こうでん)を農民に貸し,その収穫の5分の1を納めさせたもの。地子。日本律令制下,把公田租给农民的地租,为收获的五分之一。
2.- 平安時代,荘園領主が田地を田堵(たと)に請作(うけさく)させて徵収する小作料。地子。平安时代庄园领主把田地包给农民而征收的佃租。
3.- 平安末期以降,田地以外の畑地や家屋敷地に対する賦課。地子。平安末期以后,对田地之外的旱地及宅地的赋课。
4.- 室町時代以降,都市の屋敷地に対する宅地税。屋地子。地子。室町时代以后,对城市宅地课收的宅地税。
5.- 広く,借地料や田租をいう。地子。(在日本)广义指租地费或田租。
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