释义 |
1.- 律令制における国政の最高機関。議政官としての左右大臣·大納言(のち令外官として中納言·参議が加わる)のもとに,八省以下の中央·地方の諸官庋を総轄した。太政官。日本律令制下的国政最高机关,在作为议政官的左右大臣和大纳言(后加上令外官中纳言、参议)的协助下,曾总辖八省以下中央、地方的各个官厅。
2.- 〔惯習的に「だじょうかん」とも〕明治政府初期の最高官庋。1868年(慶応4)設置。初め議政以下七つの官を置き,69年(明治2)に二官六省制,71年に三院八省制と改革され,85年内閣制度発足とともに廃止された。太政官。明治政府初期的最高官厅,1868年(庆应4)设置。最初设议政以下七官,1869年(明治2)改革为二官六省制,1871年又改革为三院八省制,1885年成立内阁制后废止。
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