释义 |
- 工場などから公共用水域に排出される水の排出規制や生活排水対策の推進により,公共用水域·地下水の水質の汚濁の防止を図り,事業者の損害賠偿責任などを定める法律。一律の排出基準は総理府令によるが,その他に都道府県条例による,より厳しい上乗せ基準を設けることもできる。1970年(昭和45)制定。水质污浊防止法。通过限制工厂等向公共用水水域排水并推进生活排水对策,防止公共用水水域、地下水的水质污染,并规定企事业者的损害赔偿责任等的法律。由总理府令规定出同一排放基准,此外也可通过都道府县条例,制定出更为严厉的补充标准。1970年(昭和45)制定。
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