释义 |
- 日本古代の基本法典。701年(大宝1)制定。律6巻,令11巻。刑部(おさかべ)親王·藤原不比等らの撰。7世紀以来の諸制度の法的整備を示し,757年養老律令施行までの国家の基本法となった。現存しないが,養老令の注釈書「令集解(りようのしゆうげ)」などによりその一部が知られる。《大宝律令》。日本古代的基本法典,701年(大宝1)制定。律6卷,令11卷。刑部亲王、藤原不比等人编撰。对7世纪以来的各种制度进行了法律上的完善,到757年《养老律令》施行前为国家的根本大法。现无存,但通过养老令的注释本《令集解》等,其内容可略知一二。
|