释义 |
1.- 臣下の臣。家来の家来。又家来。←→直参陪臣。臣下之臣,家臣的家臣。
2.- 江户時代,旗本·御家人に対して,諸大名の家臣。陪臣。江户时代,相对于旗本、御家人而言,指诸大名的家臣。
- 国民の中から選ばれた一般の人々が,裁判の審理に参与する制度。日本では1923年(大正12)の陪審法で定められたが,十分な成果をみないまま43年(昭和18)に施行を停止され現在に至っている。陪审。从国民中选出的普通人参与裁判审理的制度。日本于1923年(大正12)制定陪审法,但一直无显著成果,于1943年(昭和18)停止施行至今。
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