释义 |
- 1967年(昭和42)に佐藤内閣が示した日本の武器輸出に関する基本原則。共産諸国,国連決議により武器の輸出が禁止されている国,国際紛争当事国又はそのおそれのある国への武器輸出は認めないというもの。76年に三木内閣は,三原則対象地域以外への武器輸出も慎む,武器製造関連設備の出輸出も武器に準ずるとの方針を加えた。武器出口三原则。1967年(昭和42)由佐藤内阁明确的关于日本武器出口的基本原则。不认许向共产主义阵营、根据联合国决议被禁止武器出口的国家、国际纠纷当事国或有其可能性的国家出口武器。在1976年三木内阁增加了对三原则对象以外的武器出口也需慎重的、与武器制造相关设备的出口也参照武器执行的方针。
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