释义 |
1.- 律令制の地方行政区画の一。50户を1里とし里ごとに里長を置いた。715年,里を郷(ごう)と改め,そのもとにさらに小さな2~3の里を設定(郷里制)したが,739年から翌年にかけてこの新たな里は廃され,以後,郷として残存した。里。日本律令制规定的地方行政区划之一。50户为1里,每里设里长。715年,改里为乡,并下设二三个小的里(乡里制)。739年至740年又废除这种新里,之后,以乡的形式留存下来。
2.- 条里制において360歩(6町四方)の区画。里。日本条里制中的土地区划单位,面积为360步(6町见方)。
3.- 距離の単位。律令制では5尺を1歩とし300歩(5町)を1里とした(一般には6町1里も行われた)。近世では 36町(3.6~4.2km)。メートル条約加入後,1891年(明治24)に43.2kmを11里(1里は約3.927km)と定めた。里,日里。日本距离单位,律令制中规定5尺为1步,300步(5町)为1里(通常也曾以6町为1里)。近世为36町(3 . 6~4 . 2km)。加入《米突公约》后,于1891年(明治24)将43 . 2km定为11里(1里≈3.927km)。
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