释义 |
- 古代,国家制度全般について定めた法典。日本では中国の唐令を模し,天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)」を経て701年律を加え「大宝律令」として制定。718年には改定して「養老律令」とした。令。古代就整个国家制度所制定的法典,在日本则模仿中国的唐令,从天智朝时期的近江令、经持统朝时期的《飞鸟净御原令》、701年加律制定了《大宝律令》,718年修订成《养老律令》。
1.- 対(つい)になっている双方のもの。二つのもの。两。成对的双方事物。
(接尾) 2.- 近世の通貨単位。1両は銀50訇(のち60訇),銭4貫。金貨で1分の4倍,1朱の16倍。ただし,市中では常に変動した。两。日本近世货币单位,1两为银50匁(后为60匁),钱4贯。金币则为一分的四倍,一朱的十六倍。但换算值在市场交易中常常变动。
- 成績·品質などを示す段階の一。優の下。可の上。良。表示成绩、品质等的等级之一,位于“优”之下,“可”之上。
2.- 用にあてるもの。使用に供する材料。料。派上用场的东西,供使用的材料。
1.- はかって得られる物の容積·数量·重さなど。量。经测算所得的物体的容积、数量、重量等。
2.- 多いか少ないかという点からおしはかった物事の程度。量。从多寡角度推测后得出的事物的程度。
[数] 多面体における平面と平面との交わりの線分。空間図形での辺。棱。多面体中平面与平面之间相交的线段,空间图形的边。
- 魚·貝などを捕らえること。いさり。すなどり。渔。捕捞鱼、贝等。
- (藩や国の名の下に付けて)領有する土地。領土。领,领地,领属。(接在藩、国名下)表示领有的土地。
(接尾) - 鍛(よろい)·衣服など一そろいのものを数える語。副,身。盔甲、衣服等按套计数时用的量词。
1.- 学校·会社などの学生·従業員が寄宿する共同宿舎。寮。学校学生、公司从业人员等寄宿用的集体宿舍。
2.- 茶会を行う建物。茶室。数寄屋。茶寮。寮,茶寮。举行茶会的建筑。
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