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スポーツしんこうほう【スポーツ振興法】
释义
スポーツしんこうほう
【
スポーツ振興法
】
スポーツ行政の基本法。1961年(昭和36)制定。国民の生活と健康に寄与するためのスポーツ振興を目的とする。
《体育振兴法》。体育行政的基本法,日本1961年(昭和36)制定。旨在为有助于国民生活与健康而振兴体育。
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更新时间:2026/9/18 4:30:28