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かいなんしんぱんほう【海難審判法】
释义
かいなんしんぱんほう
【
海難審判法
】
海難審判に必要な組織と手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにし,その発生防止に資することを目的とする。1947年(昭和22)公布。
《海难审判法》。就海难审判所需组织和程序作出规定的法律。目的是查清海难原因,防止海难的发生。日本1947年(昭和22)公布。
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更新时间:2025/11/8 1:47:08