释义 |
スル - 病気やけがの手当てをすること。加以治疗。进行伤病等的医治。
- 刑法の定める刑罰の一。軽微な犯罪に科す財産刑。20円以上 4000円未満。罰金より軽い。〔法曹界では「過料」と区別するため「とがりょう」とも読む〕科费。日本刑法所规定的刑罚之一,对轻微犯罪课以财产刑。在20日元以上至4000日元以下,比罚金轻。〔法律界为了与过料区别也读作とがりょう〕
- 行政上の義務を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁や懲戒として科せられる金銭罰。刑罰ではなく,刑法·刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」とも読む〕罚款。作为强制执行行政义务的手段,或对违反法令进行制裁和惩戒所课处的金钱处罚。不属刑罚,不适用于刑法、刑事诉讼法。〔法律界为了与科料区别也读作あやまちりょう〕
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