释义 |
1.- 行為や手続きなどを行う際の标準となるように定められた事柄。きまり。规则,规范。为形成行为、手续(程序)等的标准而制定的事项。
3.- 国会以外の諸機関によって制定される法の一種。法律·命令などとならぶ実定法の形式の一つ。衆議院規则·参議院規则·最高裁判所規则·会計検查院規则·人事院規则などのほか,地方公共団体の長の定める規则などがある。規则は法律に違反することができない。规则。日本国会以外的诸机关制定的法的一种。与法律、命令等并列的实定法的形式之一。除众议院规则、参议院规则、最高法院规则、会计检查院规则、人事院规则等外,还有地方公共团体的首长定的规则等。规则不能违反法律。
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