释义 |
1.- 国事を憂え奔走する人物。国士。为国事而忧虑奔走的人。
2.- 一国中で特にすぐれた人物。国士。一国中非常杰出的人物。
- 律令制下,中央から派遣され諸国の政務を管掌した地方官。守(かみ)·介(すけ)·掾(じよう)·目(さかん)の四等官と史生(ししよう)を置いた。役所を国衙(こくが),国衙のある所を国府といった。狭義には守(長官)のみをさす。国宰。くにづかさ。国司。律令制度下,由中央派遣到各诸侯国掌管政务的地方官。曾设置守、介、掾、目四等官和史生。办公处所称为国衙,国衙所在地称为国府。狭义仅指守(长官)。
1.- 律令制下の僧侶の役職名。朝廷から諸国に遣わされ,寺院や僧尼の監督,経典の講説などにあたった。795年講師(こうじ)と改称。国师。律令制下僧侣的职务名称。由朝廷派遣到诸国,监督寺院、僧尼,讲说经典等。795年改称为讲师。
2.- 国家の師表たる高僧に与えた称号。国师。赠给堪为国家师表的高僧的称号。
- 中国,戦国時代の人。名は不害。人間の性は本来善でも悪でもなく,導き方で定まると主張し,盂子と論争した。生没年未詳。告子。中国战国时期的人,名不害。主张人性本无善恶,皆由后天引导而定,并和孟子进行争论。生卒年不详。
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