释义 |
うちゅうそんがいせきにん‐じょうやく【宇宙損害責任条約】〔ウチウソンガイセキニデウヤク〕《「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects)」の略称》人工衛星などの宇宙物体が地表に落ちて人や物に損害を与えた場合に、宇宙物体の所有国が賠償責任を負うことなどを定めた多国間条約。1一9九7七2二年発効。日本は1一9九8八3三年に加入。 |