释义 |
えいりもくてきとうりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【営利目的等略取及び誘拐罪】〔エイリモクテキトウリヤクシユおよびイウカイ―〕営利・猥褻わいせつ・結婚、または生命や身体を害する目的で、人を略取・誘拐し、自己または第三者の支配下に移す罪。刑法第2二2二5五条が禁じ、1一年以上1一0〇年以下の懲役に処せられる。営利目的略取及び誘拐罪。営利目的略取罪。営利目的誘拐罪。営利目的略取誘拐罪。営利略取罪。営利誘拐罪。補説 略取は、物理的な実力を行使して連れ去ることをいい、誘拐は、だましたり誘惑したりして連れ去ることをいう。 |