释义 |
かいご‐ほけん【介護保険】1高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための社会保険制度の一種。平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)に施行された介護保険法に基づいて実施される。市町村が運営し、被保険者はその住民で6六5五歳以上の者(第1一号被保険者)と、4四0〇歳以上6六5五歳未満で医療保険に加入している者(第2二号被保険者)とに分類される。財源の半分は国と地方公共団体が負担する。被保険者の種類によって財源の負担割合や保険料の算定方法が異なる。要介護認定によって介護給付が、要支援認定によって予防給付が、原則1一割の自己負担で受けられる。2民間の保険会社などが介護用として販売している保険商品。 |