释义 |
かいじょう‐けいびこうどう【海上警備行動】〔カイジヤウケイビカウドウ〕海上での人命・財産の保護、治安の維持を目的とする自衛隊の活動。自衛隊法8八2二条に基づき、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得て発令する。武器の使用については、警察官職務執行法・海上保安庁法を準用し、正当防衛・緊急避難の場合を除き、人に危害を与えてはならないとされる。海警行動。→危害射撃 →部隊行動基準補説 平成1一1一年(1一9九9九9九)に能登沖で見つけた不審船が逃走した際に自衛隊発足以来初めて発令された。海上警備行動で対応できない場合は、内閣総理大臣によって防衛出動が発令される。 |