释义 |
かいなんしんぱん‐ちょう【海難審判庁】〔―チヤウ〕もと国土交通省の外局の一。平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)1一0〇月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ移管し、廃止された。補説 海難が発生したときに、その原因を明らかにし、裁決によって責任の有無の判断や、受審人に対する懲戒・戒告といった行政処分、指定海難関係人に対する勧告などを行った。地方海難審判庁と高等海難審判庁とがあり、二審制をとっていた。 |