释义 |
かがくへいき‐きんしじょうやく【化学兵器禁止条約】〔クワガクヘイキキンシデウヤク〕《「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」の通称》サリンなどの毒ガスや枯れ葉剤など、化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用を禁止し、保有する化学兵器の廃棄を定めた条約。廃棄は原則として発効後1一0〇年以内。1一9九9九2二年国連総会で採択、1一9九9九3三年1一月1一3三0〇か国により調印、1一9九9九7七年発効。締約国は1一9九2二か国(2二0〇1一7七年現在)。査察を担当するOPCW(化学兵器禁止機関)がハーグに設立されている。CWC(Chemical Weapons Convention)。補説 未批准国のうちイスラエルは1一9九9九3三年に署名済み、エジプト・北朝鮮・南スーダンは署名していない。URLOrganisation for the Prohibition of Chemical Weapons 〈化学兵器禁止機関〉<英語>http://www.opcw.org/ |