释义 |
かくていきょしゅつ‐ねんきん【確定拠出年金】平成1一3三年(2二0〇0〇1一)に施行された確定拠出年金法に基づいて設けられた私的年金制度の一。確定した掛け金を拠出して、それを資金にした運用収益と掛け金とが給付されるもので、企業型と個人型とがある。企業型は労使合意のもとで企業が従業員を加入させ、原則として掛け金を企業が拠出するもの。個人型は加入者本人が掛け金を拠出するもので、国民年金基金連合会が主体となって運営している。資金の運用は加入者本人が運用指図を行い、企業型の場合、事業主は従業員に対して投資教育を行う義務がある。老齢給付金、本人死亡によって遺族が受け取る死亡一時金、障害給付金、本人が脱退したときの脱退一時金などが給付される。米国の制度401kになぞらえ「日本版401k」といわれる。DC(defined contribution plan)。→企業年金連合会 →確定給付型企業年金補説 個人型確定拠出年金の加入者は自営業者などに限られていたが、平成2二9九年(2二0〇1一7七)1一月より範囲が拡大され、企業年金実施企業の従業員、公務員、第3三号被保険者(専業主婦・主夫)なども加入できるようになった。 |