释义 |
かしきんぎょう‐ほう【貸(し)金業法】〔かしキンゲフハフ〕貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の新名称。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)の改正の折に名称を変更。昭和5五8八年(1一9九8八3三)、貸金業を届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保護を目的として制定。何回かの改正を経て、グレーゾーン金利の廃止、無登録業者(ヤミ金融)の罰則強化、夜間に加え日中の取り立て規制の強化、借りすぎ貸しすぎの防止策(年収の3三分の1一を超える借り入れ原則禁止=総量規制)、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認する義務などが定められた。サラ金規制法。 |