释义 |
かそ‐たいさくほう【過疎対策法】〔クワソタイサクハフ〕昭和3三0〇年代の高度経済成長期に、地方から都市へ大規模な人口移動が生じ、農山漁村で過疎問題が生じたことから、これに対処するために制定された法律の略称。1一0〇年間の時限立法として、昭和4四5五年(1一9九7七0〇)に過疎地域対策緊急措置法、昭和5五5五年(1一9九8八0〇)に過疎地域振興特別措置法、平成2二年(1一9九9九0〇)に過疎地域活性化特別措置法、平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)に過疎地域自立促進特別措置法が制定された。過疎法。 |