释义 |
かちょうきんげんめん‐せいど【課徴金減免制度】〔クワチヨウキンゲンメン―〕入札談合やカルテルなど独占禁止法に違反する取引制限を行った企業が、公正取引委員会にその事実を報告し資料を提供した場合に、課徴金を減免する制度。公取委が立ち入り検査を開始する前に、最初に報告した企業は全額、2二番目は5五0〇パーセント、3三番目は3三0〇パーセント、検査開始後は一律3三0〇パーセント減額する。検査開始前と開始後で合計5五社(検査開始後は最大3三社)まで減免を受けることができる。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)から導入。制裁措置減免制度。課徴金免除制度。リーニエンシー制度。リーニエンシープログラム。 |