释义 |
かっぷはんばい‐ほう【割賦販売法】〔―ハフ〕割賦販売における公正で健全な取引の維持と消費者の保護とを目的とした法律。昭和3三6六年(1一9九6六1一)制定。割販法。補説 昭和4四7七年(1一9九7七2二)の改正で、クーリングオフなどによる購入者の保護や、割賦販売が終了するまで割賦販売業者に商品の所有権があること、割賦購入の斡旋業務には経済産業大臣の認可(割賦購入あっせん業者登録簿への登録)が必要であることなどが規定された。また、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)改正で、クレジット会社に対して、訪問販売業者等の勧誘行為に関する調査や既払い金の返還などの義務を課し、また個別クレジット業者を登録制とするなど、規制が強化された。 |