| 释义 |
かでんリサイクル‐ほう【家電リサイクル法】〔―ハフ〕《「特定家庭用機器再商品化法」の通称》廃棄物を減らし資源の有効利用を促すため、廃棄される家電製品のリサイクル(再生利用・再商品化)について定めた法律。テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコンの4四品目について、家電メーカーは製品の回収とリサイクルの義務を負い、消費者はリサイクルに必要な費用を負担することなどが決められている。平成1一0〇年(1一9九9九8八)公布、平成1一3三年(2二0〇0〇1一)施行。冷凍庫は平成1一6六年(2二0〇0〇4四)4四月に追加。→循環型社会形成推進基本法 →小型家電リサイクル法 |