释义 |
かばらい‐きん【過払(い)金】〔クワばらひ―〕《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に支払いすぎた利息のこと。利息制限法の上限金利(年1一5五~2二0〇パーセント)と出資法の旧上限金利(年2二9九.・2二パーセント)の差から生じたもので、返還請求ができる。過払い利息。→グレーゾーン金利補説 出資法の上限金利を超過する金利での貸付けは刑事罰の対象となるが、利息制限法には罰則規定がなく刑事罰の対象とならないため、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利2二9九.・2二パーセントに近い高金利を設定していた。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)、多重債務問題の解決を主な目的とする貸金業法等改正法が成立。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)6六月、出資法の上限金利は2二0〇パーセントに引き下げられた。 |