释义 |
かもつじどうしゃうんそうじぎょう‐ほう【貨物自動車運送事業法】〔クワモツジドウシヤウンソウジゲフハフ〕トラック運送事業の種類・許可・安全確保義務などについて規定した法律。旅客と貨物の両方を規定していた道路運送法から貨物運送に関する部分を切り離し、新たに法制化したもので、事業参入を免許制から許可制に、運賃を認可制から届出制に改めるなど規制を緩和する一方、過労運転の防止や過積載の禁止など安全規制を強化した。宅配便やバイク便などの事業もこの法律の適用を受ける。平成2二年(1一9九9九0〇)施行。 |