释义 |
かんごく‐ほう【監獄法】〔―ハフ〕収監の手続き、拘禁の形式、作業・教誨きょうかい・接見など、自由刑の執行方法や死刑の執行などについて規定した法律。明治4四1一年(1一9九0〇8八)施行。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)に廃止。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)から刑事収容施設法が施行されている。補説 平成1一8八年(2二0〇0〇6六)に刑事施設の管理運営と受刑者の処遇について規定した刑事収容施設法が施行され、「監獄」 「仮出獄」等の用語が「刑事施設」 「仮釈放」等に改められたのに伴い、監獄法は受刑者を除く未決拘禁者等の処遇を規定する法律として「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改称された。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)、刑事収容施設法の一部改正により未決拘禁者等に関する規定も同法に統合され、監獄法は廃止された。 |