释义 |
かんせんしょうよぼう‐ほう【感染症予防法】〔カンセンシヤウヨバウハフ〕《「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称》感染性が強く生命および健康に重大な影響を与える感染症を指定し、その予防・蔓延まんえん防止について規定した法律。法律の対象とする感染症を感染力や症状の重篤性に基づいて、1一類感染症から5五類感染症に分類し、さらに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症について定めている。伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律)を廃止統合して平成1一0〇年(1一9九9九8八)に制定、平成1一1一年(1一9九9九9九)施行。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)結核予防法を統合。感染症法。感染症予防・医療法。補説 1一類感染症として、エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・痘瘡・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱が指定されている。 |