释义 |
がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい【外国国章損壊等罪】〔グワイコクコクシヤウソンクワイトウ―〕外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章などを損壊・除去・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ起訴されない。刑法第9九2二条が禁じ、2二年以下の懲役または2二0〇万円以下の罰金に処せられる。補説 行為対象の外国旗・外国章が自分の所有物であっても罪となる。外国公館や競技場などでの掲揚旗や他人の所有する外国旗などの場合は、併せて器物損壊罪などに問われる。ただし、日本の国旗(日章旗)については、自分の所有物である場合、同様の行為を処罰する法はない。 |