释义 |
がいこくじん‐ぎのうじっしゅうせいど【外国人技能実習制度】〔グワイコクジンギノウジツシフセイド〕開発途上地域の労働者を一定期間、技能実習生として日本国内に受け入れ、企業等の産業現場で技能・技術・知識を修得させる制度。国際貢献が目的。実習期間は最長5五年間。補説 平成5五年(1一9九9九3三)に外国人研修・技能実習制度として創設。研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われ、過重労働・高額な保証金の徴収・パスポートの取り上げといった人権侵害が横行したことなどから、平成2二2二年(2二0〇1一0〇)、実習生を労働法で保護する現制度に移行。平成2二9九年(2二0〇1一7七)、技能実習適正化法が制定され、受入れ機関等への管理監督体制や実習生の保護が強化された。企業等の実習実施者が海外の現地法人・合弁企業・取引先企業の職員を直接受け入れる企業単独型と、事業協同組合・商工会・農業協同組合など営利を目的としない団体が監理団体として実習生を受け入れ、傘下企業等で実習させる団体監理型がある。 |