释义 |
きけんうんてんちししょう‐ざい【危険運転致死傷罪】〔キケンウンテンチシシヤウ―〕危険な運転で人を負傷させ、または死亡させる罪。自動車運転死傷行為処罰法に規定され、致傷は1一5五年以下の懲役、致死は1一年以上の有期懲役に処せられる。アルコール・薬物または一定の病気の影響によって正常な運転に支障が生じる恐れがある状態(注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下して危険な状態)で事故を起こした場合は、致傷で1一2二年以下の懲役、致死で1一5五年以下の懲役となる。→過失運転致死傷罪 →過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪 |