释义 |
きじゅんわりびきりつおよびきじゅんかしつけ‐りりつ【基準割引率及び基準貸付利率】日本銀行が金融機関に資金を直接貸し出す際の基準金利。基準となるべき割引率(基準割引率)及び基準となるべき貸付利率(基準貸付利率)として日本銀行法によって規定される。補説 預金金利等が公定歩合と連動していた規制金利時代には、公定歩合が金融政策の代表的な政策金利として機能していたが、平成6六年(1一9九9九4四)の金利自由化完了とともに連動性がなくなった。それに代わり無担保コールレート翌日物が日銀の政策金利として導入され、公定歩合は金融市場調節の誘導目標としてその上限の役割を示すことになった。公定歩合は政策金利としての意味合いをもたないという点から、平成1一8八年(2二0〇0〇6六)8八月、基準割引率及び基準貸付利率という名称に変更された。 |