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单词 きほんてあて【基本手当】
释义 きほんてあて【基本手当】雇用保険法に規定される求職者給付の一。雇用保険の被保険者が失業した際に給付される手当。受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12か月以上(倒産・解雇等の理由による離職の場合は離職前の1年間に被保険者期間が6か月以上)などの条件を満たす必要がある。俗に、失業手当、失業給付ともいう。
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更新时间:2025/6/24 4:37:37