释义 |
きゅうぎょうほしょう‐きゅうふ【休業補償給付】〔キウゲフホシヤウキフフ〕労働者災害補償保険法に基づき、業務災害に対して給付される労災保険の一つ。業務による負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4四日目から1一日につき給付基礎日額の6六0〇パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の2二0〇パーセントが支給される。通勤災害の場合は休業給付という。補説 給付基礎日額は、原則として災害発生日以前3三か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った額。算定額が別途規定された最低保障額に満たない場合、最低保障額が適用される。 |