释义 |
きゅうふつき‐ぜいがくこうじょ【給付付(き)税額控除】〔キフフつきゼイガクコウヂヨ〕税額控除と手当給付を組み合わせた制度。算出された所得税額が控除額より多い場合は税額控除、少ない場合は給付を受ける。例えば、1一0〇万円の給付付き税額控除を行う場合、税額が1一5五万円の人は5五万円を納付し(1一0〇万円の税額控除)、税額が5五万円の人には5五万円が支給される(5五万円の税額控除および5五万円の手当給付)など。通常の税額控除や所得控除と異なり、課税所得がない低所得者も恩恵を受けられる。民主党が平成2二1一年(2二0〇0〇9九)の第4四5五回衆議院議員総選挙の際に、所得税改革の一環としてマニフェストに掲げた。 |