释义 |
きょうせいせいこうとう‐ざい【強制性交等罪】〔キヤウセイセイカウトウ―〕暴行または脅迫によって性交・肛門性交・口腔性交をする罪。刑法第1一7七7七条が禁じ、5五年以上の有期懲役に処せられる。強制性交罪。補説 平成2二9九年(2二0〇1一7七)の法改正により、強姦罪の構成要件や法定刑を見直し、名称を変更したもの。従来の強姦罪は、女性に対する姦淫かんいんを対象とし、親告罪として規定されていたが、強制性交等罪は、被害者・加害者の性別に関係なく適用され、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪に改められた。法定刑の下限は、懲役3三年から5五年に引き上げられた。また、親が監護者としての影響力に乗じて1一8八歳未満の子と性交等をした場合に強制性交等罪と同様に処罰する監護者性交等罪が新設された。 |