释义 |
きょうせいわいせつとうちししょう‐ざい【強制×猥×褻等致死傷罪】〔キヤウセイワイセツトウチシシヤウ―〕強制性交等・強制猥褻などで人を死傷させる罪。刑法第1一8八1一条が禁じ、強制猥褻・準強制猥褻・監護者猥褻による場合は無期または3三年以上の懲役に、強制性交等・準強制性交等・監護者性交等による場合は無期または6六年以上の懲役に処せられる。強制猥褻致死傷罪。強制猥褻致死罪。強制猥褻致傷罪。強制性交等致死傷罪。強制性交致死傷罪。強制性交等致死罪。強制性交致死罪。強制性交等致傷罪。強制性交致傷罪。 |