释义 |
きょくじつ‐しょう【×旭日章】〔―シヤウ〕勲功ある者に授与される勲章。明治8八年(1一8八7七5五)制定。旭日大綬章きょくじつだいじゅしょう、旭日重光章きょくじつじゅうこうしょう、旭日中綬章きょくじつちゅうじゅしょう、旭日小綬章きょくじつしょうじゅしょう、旭日双光章きょくじつそうこうしょう、旭日単光章きょくじつたんこうしょうの6六等級がある。補説 制定時は勲一等から勲八等までの8八等級があった。また、旭日章は男性のみを叙勲の対象としていたが、平成1一5五年(2二0〇0〇3三)より女性も対象となった。 |