释义 |
きんきゅうじたい‐せんげん【緊急事態宣言】〔キンキフジタイ―〕アクセント きんきゅうじたいせ↓んげん 内閣総理大臣が、緊急事態2の際に発する布告。1警察法で、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の地域について発するもの。布告後は、内閣総理大臣が一時的に警察を統制する。2災害対策基本法で、内閣総理大臣が閣議にかけて、全国または一部の地域について発するもの。3自衛隊法で、内閣総理大臣が治安維持のために発するもの。4新型インフルエンザ等対策特別措置法で、内閣総理大臣が期間を設け、都道府県ごとに発するもの。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延を抑止するため、1回目は令和2二年(2二0〇2二0〇)4四月から全国に最長4四8八日間、発出された。その後も令和3三年(2二0〇2二1一)9月末までの間、各地で断続的に発出された。5⇒原子力緊急事態宣言 |