释义 |
きんゆうきのうきょうか‐ほう【金融機能強化法】〔キンユウキノウキヤウクワハフ〕《「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」の略称》金融システム安定化のため、地方銀行や信用金庫、信用組合などの地域金融機関に対して公的資金を注入できるよう枠組みを定めた法律。平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)3三月末までの時限立法として、平成1一6六年(2二0〇0〇4四)8八月に成立。2二兆円の政府保証枠が設定されたが、経営強化計画を達成できない場合は経営責任を厳しく問われることなどから敬遠され、適用は2二件にとどまった。補説 平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)1一2二月、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機に対応するため一部改正され、公的資金の注入要件を大幅に緩和し、政府保証枠が1一2二兆円に拡大された。平成2二3三年(2二0〇1一1一)7七月、東日本大震災の被災者・被災企業に十分な資金を供給するため、被災地の金融機関が公的資金を導入しやすくする特例が設けられた。 |