释义 |
きんゆうしょうひん‐ちゅうかいぎょう【金融商品仲介業】〔キンユウシヤウヒンチユウカイゲフ〕証券会社などの委託を受けて、有価証券の売買の媒介や募集・売出しの取り扱い、デリバティブ取引の媒介、投資一任契約や投資顧問契約の締結の媒介などを行うこと。金融商品取引法に規定。業として行うには内閣総理大臣への登録が必要。→金融商品取引業補説 平成1一9九年(2二0〇0〇7七)の金融商品取引法施行に伴い、証券仲介業は金融商品仲介業に名称が変更され、有価証券関連以外のデリバティブ取引の媒介、投資顧問契約などの締結の媒介などの業務が対象に加えられた。 |