释义 |
きんゆうしょうひん‐とりひきぎょう【金融商品取引業】〔キンユウシヤウヒンとりひきゲフ〕有価証券の販売・勧誘、引受け、デリバティブ取引、資産管理、投資助言・代理、投資運用などを行うこと。金融商品取引法に規定。業として行うには内閣総理大臣への登録が必要。→金融商品仲介業補説 平成1一9九年(2二0〇0〇7七)の金融商品取引法施行に伴い、証券業は金融商品取引業に名称が変更され、有価証券関連以外のデリバティブ取引、集団投資スキーム持分の自己募集、投資助言・代理業、投資運用業などの業務が対象に加えられた。 |