释义 |
きんゆう‐エーディーアール【金融ADR】金融分野における裁判外紛争解決制度(ADR)。平成2二1一年(2二0〇0〇9九)の金融商品取引法等改正により創設された。金融機関と利用者の間で発生した紛争を裁判で解決しようとすると、利用者側の負担が重くなるため、指定紛争解決機関が中立・公正な立場から簡易で迅速な解決手段を提供する。指定紛争解決機関は、銀行・証券・保険などの業態ごとに主務大臣が指定する。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)1一0〇月以降、金融機関には指定紛争解決機関との契約締結が義務付けられる。契約には苦情処理・紛争解決手続の応諾、事情説明・資料提出、手続き実施者の解決案の尊重などの内容が含まれる。 |