释义 |
ぎのう‐じっしゅう【技能実習】〔―ジツシフ〕1入国管理法における外国人の在留資格の一。技能実習1一号(最初の1一年目)、技能実習2二号(2二~3三年目)、技能実習3三号(4四~5五年目)があり、通算で最長5五年間、就労できる。→技能実習生21一の在留資格を有する外国人が、日本国内の企業等と雇用契約を結び、業務に従事しながら、技術・技能・知識を修得する活動。→外国人技能実習制度補説 受入れや実習の形態から、企業単独型と団体監理型に分類される。企業単独型の場合、企業等の実習実施機関が、海外の合弁会社など一定の事業関係のある機関から直接、実習生を受け入れる。団体監理型では、商工会など営利を目的としない団体が実習生を受け入れ、傘下の企業等で実習を行う。 |