释义 |
ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】〔ギヤウセイヰヰンクワイ〕行政機関の一。政治的中立性を必要とする行政を推進するため、一般行政機構から独立して設置される合議制の機関。訴訟の判断などの準司法的権能、規則制定などの準立法的権能を有するものが多い。補説 国の機関として人事院(内閣所轄)、公正取引委員会・国家公安委員会・特定個人情報保護委員会(内閣府)、公害等調整委員会(総務省)、公安審査委員会(法務省)、中央労働委員会(厚生労働省)、運輸安全委員会(国土交通省)、原子力規制委員会(環境省)があり、地方公共団体の機関として教育委員会・選挙管理委員会(都道府県と市町村)、人事委員会または公平委員会(都道府県と指定都市等)、公安委員会・労働委員会・収用委員会・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会(都道府県のみ)、農業委員会・固定資産評価審査委員会(市町村のみ)がある。 |