释义 |
ぎょうせいじけん‐そしょう【行政事件訴訟】〔ギヤウセイジケン―〕1⇒行政訴訟2司法裁判所が扱う行政事件に関する訴訟のこと。行政裁判所制度を導入している場合に行政裁判所が扱う訴訟を「行政訴訟」と呼ぶのに対して、司法裁判所が行政事件を扱う司法制度を採用している場合に司法裁判所が扱う行政訴訟を「行政事件訴訟」と呼んで区別することがある。補説 フランスやドイツなど大陸法系の国では司法裁判所とは別に行政裁判所を設置している場合が多く、英米法系の国では行政裁判所などの特別裁判所の設置を認めていないことが多い。日本の場合、大日本帝国憲法下では行政裁判所を設けていたが、日本国憲法では行政事件も司法権の所管とし、通常の司法裁判所で扱われる。 |