释义 |
ぎょうせいじけん‐そしょうほう【行政事件訴訟法】〔ギヤウセイジケンソシヨウハフ〕行政訴訟の手続きを定めた法律。行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴えの種類や原告適格、被告適格等について規定している。昭和3三7七年(1一9九6六2二)制定。国家賠償法・行政不服審査法と合わせて救済三法という。行訴法。補説 平成1一7七年(2二0〇0〇5五)に一部改正され、救済範囲の拡大、審理の充実、手続きの簡素化および利便性向上、仮差し止めなど救済制度の整備などが行われた。 |