释义 |
ぎょうせいふふくしんさ‐ほう【行政不服審査法】〔ギヤウセイフフクシンサハフ〕行政上の不服申し立てについて規定する法律。国民の権利の救済をはかり、行政の適正な運営の確保を目的とする。昭和3三7七年(1一9九6六2二)施行、平成2二8八年(2二0〇1一6六)全面改正。国家賠償法・行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。補説 本来、行政機関の行為に対して、国民が不服を申し立てる手続きを定めたものだが、国が地方公共団体の行政措置を不服として申し立てた事例もある。平成2二7七年(2二0〇1一5五)および平成3三0〇年(2二0〇1一8八)に、沖縄県が、米軍普天間飛行場の移転先となる辺野古へのこ沿岸部の埋め立て承認を取り消した際、防衛省が、承認の根拠となる公有水面埋立法を所管する国土交通大臣に対して、審査請求および取り消し停止を申し立てた。 |